令和6年[科目A]問7
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momochanさん
(No.1)
令和6年[科目A]問7
選択肢イ
個人が秘密にしているプライバシーに関する情報に限られる。
⇒「公開されているか否かは問わないとされています。」
選択肢の「プライバシーに関する情報」ですが、個人情報保護法ではプライバシーの保護や取扱いに関する規定はされていませんし、他人に知られたくないという個人の主観が入る「プライバシーに関する情報」について、個人情報保護法が保護の対象としている個人情報以外にも幅広い内容を含むと考えられますので、「公開されているか否かは問わない」は適切な解説になっていないような気がします。
選択肢イ
個人が秘密にしているプライバシーに関する情報に限られる。
⇒「公開されているか否かは問わないとされています。」
選択肢の「プライバシーに関する情報」ですが、個人情報保護法ではプライバシーの保護や取扱いに関する規定はされていませんし、他人に知られたくないという個人の主観が入る「プライバシーに関する情報」について、個人情報保護法が保護の対象としている個人情報以外にも幅広い内容を含むと考えられますので、「公開されているか否かは問わない」は適切な解説になっていないような気がします。
2024.07.26 12:18
momochanさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.07.29 10:28)
2024.07.29 10:28
momochanさん
(No.3)
プライバシーとは、「"私人の秘密"、"他人の干渉を許さない、各個人の私生活上の自由"のこと(広辞苑より引用)。」と考えられています。
(出典:総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」用語集)
一方、個人情報保護法における個人情報とは「生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報」です。
個人情報は個人を特定できる明確な情報であることがわかりますが、プライバシーは個人を特定する情報ではなく、他人に知られたくないという個人の権利であり、人の主観が入るのが相違点ですので、「公開されているか否かは問わない」だけの解説に違和感を持った理由でした。
長文の投稿失礼いたしました。
(出典:総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」用語集)
一方、個人情報保護法における個人情報とは「生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報」です。
個人情報は個人を特定できる明確な情報であることがわかりますが、プライバシーは個人を特定する情報ではなく、他人に知られたくないという個人の権利であり、人の主観が入るのが相違点ですので、「公開されているか否かは問わない」だけの解説に違和感を持った理由でした。
長文の投稿失礼いたしました。
2024.07.29 09:27
管理人
(No.4)
ご提案ありがとうございます。
おっしゃるとおり、個人情報とプライバシーに関する情報ではその範囲が異なります。ただ両者の相違を解説内で説明すると長くなってしまうため、あえて公開されている情報を含むという説明にとどめたい考えです。ご理解の程よろしくお願いいたします。
おっしゃるとおり、個人情報とプライバシーに関する情報ではその範囲が異なります。ただ両者の相違を解説内で説明すると長くなってしまうため、あえて公開されている情報を含むという説明にとどめたい考えです。ご理解の程よろしくお願いいたします。
2024.08.01 17:55
momochanさん
(No.5)
端的な説明でとどめたいこと承知いたしました。
新しい解説では個人情報の説明を前面に打ち出す形で明確に表現されており違和感は解消されました。
以前の解説「公開されているか否かは問わない」だけでは、個人情報の説明だと推測できるものの、選択肢に「プライバシーに関する情報」と出てきた以上、個人情報(設問の説明)なのか、プライバシーに関する情報(選択肢の説明)なのかが曖昧だと感じてしまい、物足りなく感じてしまいました。
「個人情報」と「プライバシーに関する情報」の違いが気になってしまいこのような指摘となり申し訳ございませんでした。
ご対応、ご配慮いただきありがとうございました。
最後に僭越ながら私が想定していた解説文を挙げさせていただきます。
「個人情報保護法が保護の対象としている個人情報は、公開・非公開の別、プライバシー性の有無は問いません。」
新しい解説では個人情報の説明を前面に打ち出す形で明確に表現されており違和感は解消されました。
以前の解説「公開されているか否かは問わない」だけでは、個人情報の説明だと推測できるものの、選択肢に「プライバシーに関する情報」と出てきた以上、個人情報(設問の説明)なのか、プライバシーに関する情報(選択肢の説明)なのかが曖昧だと感じてしまい、物足りなく感じてしまいました。
「個人情報」と「プライバシーに関する情報」の違いが気になってしまいこのような指摘となり申し訳ございませんでした。
ご対応、ご配慮いただきありがとうございました。
最後に僭越ながら私が想定していた解説文を挙げさせていただきます。
「個人情報保護法が保護の対象としている個人情報は、公開・非公開の別、プライバシー性の有無は問いません。」
2024.08.02 12:03
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