公益通報者保護法の解説についてご提案(予想問題13 問40)

momochanさん  
(No.1)
予想問題13 問40
https://www.sg-siken.com/kakomon/13_yosou/q40.html

選択肢 イ
勤務先の業務とは無関係な、勤務先の同僚の私生活における法令違反の事実を、法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。
(解説)
保護の対象となるのは公益通報を行うことで、解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合なので、この事例は保護の対象外となります。

上記の選択肢に対する解説がピンと来ませんでした。
僭越ながら私なりに調べた結果以下の表現が妥当ではないかと思い、ここにご提案申し上げます。

公益通報とは、労働者・退職者・役員が不正の目的でなく勤務先における刑事罰・過料の対象となる不正を通報することなので、勤務先の業務と全く関係のない私生活上の犯罪行為や法令違反行為は公益通報の対象とはならない。

(参照先)
●消費者庁 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の概要
令和2年改正後(令和4年6月1日施行)
 2 公益通報
○ 労働者・退職者・役員が
○ 不正の目的でなく
○ 勤務先における
○ 刑事罰・過料の対象となる不正を
○ 通報すること

●消費者庁 公益通報者保護法と制度の概要
逐条解説 第2条(定義)
(3)犯罪行為やその他の法令違反行為の行為主体
ウ「当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員…、従業員、代理人その他の者」
…(中略)…
なお、本項は「当該役務提供先の事業に従事する場合における」とされていることから、公益通報の対象となる犯罪行為やその他の法令違反行為は、役務提供先のために行うもの(バス運転手の勤務中の飲酒運転等)に限られず、役務提供先のために行うのではないもの(役務提供先の金品の横領等)も公益通報の対象となる。他方、事業と全く関係のない私生活上の犯罪行為やその他の法令違反行為は対象とならない。

●消費者庁 公益通報者保護制度
通報対象事実(通報の内容)に関するQ&A
Q3 従業員の私生活上の法令違反行為についての通報は、公益通報に該当しますか。
A 本法第2条第1項において、役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することを公益通報と規定されていることから、役務提供先の事業と無関係な従業員の私生活上の法令違反行為についての通報は、公益通報に該当しません。
2024.12.31 12:09
管理人 
(No.2)
公益通報とは、労働者・退職者・役員が不正の目的でなく勤務先における刑事罰・過料の対象となる不正を通報することなので、勤務先の業務と全く関係のない私生活上の犯罪行為や法令違反行為は公益通報の対象とはならない。
おっしゃるとおりで、公益通報の対象となるのは勤務先で従業員等として行った事実に限られ、私生活における行為は対象外となりますね。解説ではこの重要な点が欠けておりました。

解説を全体的に見直すとともに、ご提示くださった解説文を採用させていただきました。ご提案ありがとうございました。
2025.01.02 16:46
管理人 
(No.3)
またお待たせしておりました下記スレッドの修正依頼につきましても、概ね対応させていただいております。

修正をお願いいたします [1610]
https://www.sg-siken.com/bbs/1610.html

ユーザとユーザーの表示違いに関しては、IPAの表記がユーザーに改められたことを踏まえて、当サイト上は「ユーザー」に統一していく方針です(一部の午後問題を除く)。ディジタルとデジタルに関しても同様です。画像内に「ユーザ」や「ディジタル」が残っているものについては、気付いたものから順次差し替えていくことになるかと思います。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
2025.01.02 16:52
momochanさん  
(No.4)
解説文の採用、修正依頼のご対応ありがとうございます。
用語の表記統一承知いたしました。

どれも詳しい解説で勉強が捗ります。
心よりお礼申し上げます。
2025.01.02 23:35

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