オリジナル予想問題11 問24
問24解説へ
通信傍受法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 通信傍受法の制定に伴い,電気通信事業法に定められた通信の秘密に関する条文が変更された。
- 犯罪が予見できる場合は,電気通信事業者の判断によって傍受することができる。
- 傍受が許可される期間は,関与する犯罪の重大さによって決定され,期間の上限は特に定められていない。
- 傍受を実施する際,電気通信事業者は正当な理由なく協力を拒んではならない。
正解 エ問題へ
分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:セキュリティ関連法規
中分類:法務
小分類:セキュリティ関連法規
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解説
通信傍受法(つうしんぼうじゅほう)は、犯罪捜査の手段としての傍受について要件や手続きなどを規定した法律です。
この法律では、電話(携帯,固定)、PHS、FAX、インターネット通信などが対象となる「通信」に該当します。また傍受が許容される犯罪は、捜査のために通信傍受が必要不可欠である組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪に限定されています。
この法律では、電話(携帯,固定)、PHS、FAX、インターネット通信などが対象となる「通信」に該当します。また傍受が許容される犯罪は、捜査のために通信傍受が必要不可欠である組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪に限定されています。
- 制定に伴って条文の変更はありません。
※「通信の秘密」とは個人間の通信の秘匿を保障するという憲法や電気通信事業法の規定です。この法律は厳格な規定によりプライバシーへの配慮がなされていますが憲法の「通信の秘密」を侵すものであるという意見が少なからず存在します。 - 検察官または司法警察員からの請求を受けた裁判官が、傍受令状の発布を行う手続きを経て傍受が許可されます。
- 傍受ができる期間は通算30日を超えてはなりません。(第7条)
- 正しい。この法律の第11条には「通信事業者等の協力義務」を定めた以下の条文があります。
「検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない」
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