オリジナル予想問題13 問10
問10解説へ
製造業者の責任に関して,製造物責任法(PL法)に定められているものはどれか。
- 顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
- 製造物の欠陥原因が部品メーカーの製造した部品であった場合,完成品メーカーの設計どおりに製造し納品した部品であっても,部品メーカーに損害賠償責任がある。
- 製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
- 製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。
正解 ウ問題へ
分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:その他の法律・ガイドライン
中分類:法務
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解説
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた際に製造業者の損害賠償の責任について定めることで、被害者の保護を目的とした法律です。
- 損害賠償の請求権は、顧客に引き渡したときから十年を経過したときには時効により消滅します。(第5条)
- 製品が部品や原材料として製造された場合、その欠陥がその完成品の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないときは、賠償責任を免責されます。(第4条)
- 正しい。製造物をその製造業者等が引き渡した当時の科学・技術条件では、その欠陥があることを認識することができなかったことを製造業者が証明できれば、賠償責任を免責されます。(第4条)
- 製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者は製造業者に該当するため、損害賠償責任を負います。(第2条)
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