オリジナル予想問題13 問6
問6解説へ
個人情報取扱事業者が個人情報を第三者に渡した事例のうち,個人情報保護法において,本人の同意が必要なものはどれか。
- 警察から捜査令状に基づく情報提供を求められたので,従業員の個人情報を渡した。
- 児童虐待のおそれのある家庭の情報を,児童相談所,警察,学校などで共有した。
- フランチャイズ組織の本部から要請を受けたので,加盟店側が収集した顧客の個人情報を渡した。
- 暴力団などの反社会的勢力情報や業務妨害行為を行う悪質者の情報を企業間で共有した。
正解 ウ問題へ
分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:セキュリティ関連法規
中分類:法務
小分類:セキュリティ関連法規
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解説
個人情報取扱事業者は、「取得の際には個人情報の利用目的を通知し、その利用目的を超えて取り扱ってはならない」と個人情報保護法では定められています。
また第23条には「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」と第三者への提供に関する条文があります。したがって以下の4つの例外を除いて本人の同意を得ずに行われる第三者への提供は違法となります。
また第23条には「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」と第三者への提供に関する条文があります。したがって以下の4つの例外を除いて本人の同意を得ずに行われる第三者への提供は違法となります。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 4.の例外が適用されるため同意は必要ありません。
- 3.の例外が適用されるため同意は必要ありません。
- 正しい。どの例外にも該当しないため、本人の同意を得る必要があります。
- 2.の例外が適用されるため同意は必要ありません。
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