平成30年春期試験問題 午前問34
問34解説へ
A社が著作権を保有しているプログラムで実現している機能と,B社のプログラムが同じ機能をもつとき,A社に対するB社の著作権侵害に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,A社公表後1年未満にB社がプログラムを公表すれば,著作権侵害とならない。
- A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,プログラム名称を別名称にすれば,著作権侵害とならない。
- A社のソースコードを無断で使用していると,著作権の存続期間内は,著作権侵害となる。
- 同じ機能を実現しているのであれば,ソースコードの記述によらず,著作権侵害となる。
正解 ウ問題へ
分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
中分類:法務
小分類:知的財産権
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解説
プログラムのソースコードは著作権法で保護されます。一部の例外を除いて、著作者からの使用許諾や特別な取り決めがないまま他者のソースコードを使用することは、著作権の侵害行為に該当します。
- 著作権は創作(公表)と同時にその権利が発生します。したがって存続期間中であればB社の公表時期にかかわらず著作権侵害となります。
- プログラム名称を別名称にしても著作権侵害になります。
- 正しい。他人の著作物を利用するには一部の例外を除き許諾を得る必要があります。この許諾を得ずに著作物を使用する行為は著作権侵害行為となります。
- 同じ機能であっても、その実現方法(プログラム言語や記述内容)が異なれば独自の著作物として扱われます。ただし、A社がその機能の特許を取得している場合には実装方法によらず特許権侵害となります。
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