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予想問題vol.11 問33
問33
PL法(製造物責任法)の保護の対象はどれか。
- 小売業者
- 消費者
- メーカー
- 輸入業者
- [出典]
- ITパスポート H26春期 問17
分類
ストラテジ系 » 法務 » その他の法律・ガイドライン
正解
イ
解説
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた際に、その製造業者が損害賠償責任を負う旨を定めた法律です。
製造物責任法1条では法律の目的を以下のように規定しています。
「この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
一般には製造物は小売店を介して販売されることが多く、製造業者と消費者は直接的な契約関係にないので、消費者がメーカーに対して直接的に売主の担保責任や債務不履行責任を追及することはできません。また小売店に損害賠償を求めても製品の代金程度しか責任を問えません。このような被害に遭った消費者を救済するため、民法の特例として製造物責任を定め、消費者や第三者がメーカーの責任を直接追及できるようになっています。
したがって保護の対象としては「消費者」が適切です。
製造物責任法1条では法律の目的を以下のように規定しています。
「この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
一般には製造物は小売店を介して販売されることが多く、製造業者と消費者は直接的な契約関係にないので、消費者がメーカーに対して直接的に売主の担保責任や債務不履行責任を追及することはできません。また小売店に損害賠償を求めても製品の代金程度しか責任を問えません。このような被害に遭った消費者を救済するため、民法の特例として製造物責任を定め、消費者や第三者がメーカーの責任を直接追及できるようになっています。
したがって保護の対象としては「消費者」が適切です。