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予想問題vol.12 問21
問21
ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
- 利用者がOSをインストールしたPC
- 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
- [出典]
- 応用情報技術者 H26春期 問80
分類
ストラテジ系 » 法務 » その他の法律・ガイドライン
正解
ア
解説
製造物責任法(PL法)は、製造物の安全性上の欠陥により消費者側に被害が生じた際に製造業者の損害賠償の責任について定めることで、被害者の保護を目的とした法律です。
この法律にいう製造物は、「製造又は加工された動産」と定義されています。
したがってサービス、不動産、未加工のものは、この定義上の製造物には含まれず欠陥があっても製造物責任法の対象外となります。同じくコンピュータプログラムのような無体物も動産ではないため対象外となりますが、欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェア(製造物)の使用によって損害が生じた場合は、その動産であるハードウェアに欠陥があるものとして製造物責任法の対象となります。
また欠陥による被害がその製造物自体の被害にとどまった場合であれば、この法律の適用外となり民法による救済対象となります。
この法律にいう製造物は、「製造又は加工された動産」と定義されています。
したがってサービス、不動産、未加工のものは、この定義上の製造物には含まれず欠陥があっても製造物責任法の対象外となります。同じくコンピュータプログラムのような無体物も動産ではないため対象外となりますが、欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェア(製造物)の使用によって損害が生じた場合は、その動産であるハードウェアに欠陥があるものとして製造物責任法の対象となります。
また欠陥による被害がその製造物自体の被害にとどまった場合であれば、この法律の適用外となり民法による救済対象となります。
- 正しい。ソフトウェアは無体物であり対象外ですが、この場合は欠陥がある部品(ソフトウェア)を含むハードウェアに欠陥があるものとされるため対象となります。
- ソフトウェアは無形物であるため対象外です。
- インストールによってPCが破損しても、通常そのPC以外にまで危険性が及ぶとは考えにくいので、このケースでは製造物責任法ではなく民法の適用対象となります。
- 無体物であるため対象外です。