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予想問題vol.13 問49
問49
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
- A社
- B社
- C社
- D社員
- [出典]
- 応用情報技術者 H27春期 問79
分類
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解
ウ
解説
このケースでは、A社がB社に、さらにB社からC社にプログラム開発を外注しているので請負契約が成立していると考えることができます。請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、発注者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする労務供給契約の一種であり、請負元が自社の社員に対して、請負事業の指揮命令をするものです。
請負契約では、請負業者が開発した著作物の著作権は請負業者に帰属します。また会社の業務活動にて生産したプログラムの著作権は、個人ではなく会社に帰属するので適切な著作権の帰属先はD社員が在籍している「C社」になります。
請負契約では、請負業者が開発した著作物の著作権は請負業者に帰属します。また会社の業務活動にて生産したプログラムの著作権は、個人ではなく会社に帰属するので適切な著作権の帰属先はD社員が在籍している「C社」になります。