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情報セキュリティマネジメント平成29年秋期 午前問33
問33
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
- インターネットで公開されたフリーソフトウェア
- ソフトウェアの操作マニュアル
- データベース
- プログラム言語や規約
- [出題歴]
- 基本情報技術者 H21春期 問78
- 基本情報技術者 H23秋期 問79
- 基本情報技術者 H28春期 問79
分類
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解
エ
解説
著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現したものに認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利です。特許権などの産業財産権とは異なり、申請をしなくても創作された時点で権利が発生するのが特徴です。
著作権法第10条では「著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない」と規定されていて、「プログラム言語」,「プログラム規約」,「アルゴリズム」の3つは保護の対象外とされています。
したがって保護の対象外は「プログラム言語や規約」ということになります。
著作権法第10条では「著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない」と規定されていて、「プログラム言語」,「プログラム規約」,「アルゴリズム」の3つは保護の対象外とされています。
したがって保護の対象外は「プログラム言語や規約」ということになります。