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情報セキュリティマネジメント平成30年秋期 午前問31
問31
サイバーセキュリティ基本法において定められたサイバーセキュリティ戦略本部は,どの機関に置かれているか。
- 経済産業省
- 国家安全保障会議
- 国会
- 内閣
分類
ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規
正解
エ
解説
サイバーセキュリティ戦略本部は、サイバーセキュリティ基本法の規定に基づき内閣に設置することが定められた組織です。サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施の推進等を担います。
サイバーセキュリティ戦略本部の組織は、本部長を内閣官房長官、副部長を国務大臣が務め、本部員として国家公安委員会委員長、デジタル大臣、総務大臣、外務大臣、経済産業大臣、防衛大臣その任命された者で構成されます。サイバーセキュリティ戦略本部の事務を行うために内閣官房に設定されている組織がNISC(内閣サイバーセキュリティセンター)です。
したがって内閣が正解です。
サイバーセキュリティ基本法25条
サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
サイバーセキュリティ戦略本部の組織は、本部長を内閣官房長官、副部長を国務大臣が務め、本部員として国家公安委員会委員長、デジタル大臣、総務大臣、外務大臣、経済産業大臣、防衛大臣その任命された者で構成されます。サイバーセキュリティ戦略本部の事務を行うために内閣官房に設定されている組織がNISC(内閣サイバーセキュリティセンター)です。
したがって内閣が正解です。
サイバーセキュリティ基本法25条
サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)を置く。