情報セキュリティマネジメント平成30年春期 午前問19

問19

内閣は,2015年9月にサイバーセキュリティ戦略を定め,その目的達成のための施策の立案及び実施に当たって,五つの基本原則に従うべきとした。その基本原則に含まれるものはどれか。
  • サイバー空間が一部の主体に占有されることがあってはならず,常に参加を求める者に開かれたものでなければならない。
  • サイバー空間上の脅威は,国を挙げて対処すべき課題であり,サイバー空間における秩序維持は国家が全て代替することが適切である。
  • サイバー空間においては,安全確保のために,発信された情報を全て検閲すべきである。
  • サイバー空間においては,情報の自由な流通を尊重し,法令を含むルールや規範を適用してはならない。
  • [出題歴]
  • 情報セキュマネ H28秋期 問23

分類

テクノロジ系 » セキュリティ » 情報セキュリティ管理

正解

解説

サイバーセキュリティ戦略は、サイバーセキュリティ基本法を踏まえ、自由、公正かつ安全なサイバー空間を創出・発展させるために執るべき諸施策の目標や実施指針を示したものです。サイバーセキュリティ戦略には、5つの基本原則があります。
情報の自由な流通の確保
サイバー空間においては、発信した情報が、その途中で不当に検閲されず、また、不正に改変されずに、意図した受信者へ届く世界が創られ、維持されるべきである
法の支配
サイバー空間に法令を含むルールや規範が適用され、国際的な法の支配が確立されるべきである
開放性
サイバー空間が一部の主体に占有されることがあってはならず、常に参加を求める者に開かれたものでなければならない
自律性
インターネットが育んだ自律性を尊重し、各者の主体的な管理を基調として悪意のある行動を抑止していく
多様な主体の連携
政府に限らず、重要インフラ事業者、企業、個人といったサイバー空間に関係する全てのステークホルダが、サイバーセキュリティに係るビジョンを共有し、それぞれの役割や責務を果たし、また努力する必要がある
  • 正しい。開放性についての記述です。
  • サイバー空間における秩序維持は政府・企業・個人の連携によって実現されるべきと定めています。
  • 不当に検閲されるような事があってはならないと定められています。
  • 法の支配が確立されるべきと定めています。
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