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著作権法について [0655]
りゃすさん(No.1)
著作権法によるプログラムの保護に関する記述のうち,適切なものはどれか。
予想問題12 問45
45問目/選択範囲の問題数50問
ア:他人の著作物であるプログラムを購入し,自社のパソコンでより効果的に利用するために改変を加えることができる。
イ:特に許可されていない場合,バックアップが目的であっても,購入したプログラムを複製すると著作権法違反となる。
ウ:プログラムの著作権を侵害して作成された複製物を使用する場合,複製物を取得したときに侵害の事実を知らなくても,使用時点で知っていれば,著作権法違反となる。
エ:プログラムは,そのアルゴリズムも含め,著作権法によって著作物として保護される。
この問題はアが正解なんですけどウが違法にならないということに疑問をもちまして、
複製物だと知らずにダウンロード
↓
インストールした時点で複製物だと気づく
↓
けど、ダウンロード時点で知らなかっただけだから
使用しても問題ないよね
↓
著作権違法じゃないから使っちゃお~
ってことですよね
これが著作権法に引っかからないのが納得できません
予想問題12 問45
45問目/選択範囲の問題数50問
ア:他人の著作物であるプログラムを購入し,自社のパソコンでより効果的に利用するために改変を加えることができる。
イ:特に許可されていない場合,バックアップが目的であっても,購入したプログラムを複製すると著作権法違反となる。
ウ:プログラムの著作権を侵害して作成された複製物を使用する場合,複製物を取得したときに侵害の事実を知らなくても,使用時点で知っていれば,著作権法違反となる。
エ:プログラムは,そのアルゴリズムも含め,著作権法によって著作物として保護される。
この問題はアが正解なんですけどウが違法にならないということに疑問をもちまして、
複製物だと知らずにダウンロード
↓
インストールした時点で複製物だと気づく
↓
けど、ダウンロード時点で知らなかっただけだから
使用しても問題ないよね
↓
著作権違法じゃないから使っちゃお~
ってことですよね
これが著作権法に引っかからないのが納得できません
2020.11.30 02:07
管理人(No.2)
この規定ですかね。
著作権法113条2項
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(中略)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
著作権法113条2項
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(中略)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
2020.11.30 12:30
りゃすさん(No.3)
おっけーなんですね。
いくらでも言い逃れできそうな気がするんですけどどうなんでしょう
いくらでも言い逃れできそうな気がするんですけどどうなんでしょう
2020.11.30 13:04
双葉さん(No.4)
著作権法では「利用」と「使用」を使い分けています。
「利用」とは著作権者や著作隣接権者の許諾や通知がなければできない行為をいいます。
例えば、本を複製する(複製権)、インターネットでファイルをダウンロード
できるようにする(公衆送信権等)、著作物を上演したり演奏する(上演権及び演奏権)、
著作物を公衆に提供する(譲渡権)などです。
注:無償での提供の場合や、家庭用受信装置(テレビ)を用いての伝達など権利の制限が多い
「使用」とは、著作権者や著作隣接権者の許諾や通知なしに行える行為をいいます。
例えば、本を読む、音楽CDを聴くといった行為などです。
著作権法ではこれまで「使用」の範囲においては著作権の侵害とはならないとされて
きました。著作権は文化庁への出願も申請も不要(登録はできる)で、特許庁への
出願が必要な特許法とは異なります。また、特許法のように出願公開制度もなければ
特許公報に内容が掲載されることもありません。世界のすべての著作物を読んで、
著作権の侵害に当たらないかを判断することは無理な話です。仮に「使用」にまで
著作権の効力が及んでしまうと、侵害品を読んだり聴いたりするだけで、補償金を
請求される事態になり、差止請求がされれば以後使用できなくなります。それでは
恐ろしくて本もCDも買えず、著作権法の目的である「文化の発展」が妨げられます。
当然ながら、使用に関して罰則(懲役刑や罰金)もありませんでした。
ところが、プログラムの著作物の場合、複製が容易で自動公衆送信(インターネット)
も可能であり、著作権者の利益を害する蓋然性が高い状況となりました。そうした状況を
踏まえて、著作権法113条2項が規定されたという経緯があります。緩い規制と思われる
かと思いますが、著作物の「使用」に関してまで権利の侵害としたことは大きなことです。
この問題文からすると、本人はプログラムを取得したとのことなので、誰かからプログラムを
DVDなどで譲渡(有償か無償かを問わない)か公衆送信されたことになります。譲渡や
公衆送信した人は著作物を「利用」するということになり、以前から著作権の効力が
及んでいました。著作権を侵害すれば補償金の支払い、差止請求や刑事罰を受ける可能性も
あります。一方、本人は譲渡や公衆送信などの目的がなければあくまで「使用」の範囲です。
ここは私の推測ですが、後から情を知った場合まで著作権の効力が及ぶことにしてしまうと、
広く普及しているプログラムが著作権の侵害とされたときに、社会に及ぼす影響が大きすぎる
からだと思います。例えば圧倒的な占有率を持つ社会に必要不可欠なプログラムや、人命の
維持に必要なプログラムが使えなくなった場合、莫大な経済的損失や人命に関わる事態に
なります。
「利用」とは著作権者や著作隣接権者の許諾や通知がなければできない行為をいいます。
例えば、本を複製する(複製権)、インターネットでファイルをダウンロード
できるようにする(公衆送信権等)、著作物を上演したり演奏する(上演権及び演奏権)、
著作物を公衆に提供する(譲渡権)などです。
注:無償での提供の場合や、家庭用受信装置(テレビ)を用いての伝達など権利の制限が多い
「使用」とは、著作権者や著作隣接権者の許諾や通知なしに行える行為をいいます。
例えば、本を読む、音楽CDを聴くといった行為などです。
著作権法ではこれまで「使用」の範囲においては著作権の侵害とはならないとされて
きました。著作権は文化庁への出願も申請も不要(登録はできる)で、特許庁への
出願が必要な特許法とは異なります。また、特許法のように出願公開制度もなければ
特許公報に内容が掲載されることもありません。世界のすべての著作物を読んで、
著作権の侵害に当たらないかを判断することは無理な話です。仮に「使用」にまで
著作権の効力が及んでしまうと、侵害品を読んだり聴いたりするだけで、補償金を
請求される事態になり、差止請求がされれば以後使用できなくなります。それでは
恐ろしくて本もCDも買えず、著作権法の目的である「文化の発展」が妨げられます。
当然ながら、使用に関して罰則(懲役刑や罰金)もありませんでした。
ところが、プログラムの著作物の場合、複製が容易で自動公衆送信(インターネット)
も可能であり、著作権者の利益を害する蓋然性が高い状況となりました。そうした状況を
踏まえて、著作権法113条2項が規定されたという経緯があります。緩い規制と思われる
かと思いますが、著作物の「使用」に関してまで権利の侵害としたことは大きなことです。
この問題文からすると、本人はプログラムを取得したとのことなので、誰かからプログラムを
DVDなどで譲渡(有償か無償かを問わない)か公衆送信されたことになります。譲渡や
公衆送信した人は著作物を「利用」するということになり、以前から著作権の効力が
及んでいました。著作権を侵害すれば補償金の支払い、差止請求や刑事罰を受ける可能性も
あります。一方、本人は譲渡や公衆送信などの目的がなければあくまで「使用」の範囲です。
ここは私の推測ですが、後から情を知った場合まで著作権の効力が及ぶことにしてしまうと、
広く普及しているプログラムが著作権の侵害とされたときに、社会に及ぼす影響が大きすぎる
からだと思います。例えば圧倒的な占有率を持つ社会に必要不可欠なプログラムや、人命の
維持に必要なプログラムが使えなくなった場合、莫大な経済的損失や人命に関わる事態に
なります。
2020.11.30 21:14
りゃすさん(No.5)
なるほど、、
「利用」と「使用」は著作権法上は異なるんですね、
たしかに使用の範囲まで制限してしまうと文化の発展が妨げられて、著作権法の目的である「人類の文化の発展に寄与すること」からずれちゃいますね
勉強になりましたありがとうございます。
「利用」と「使用」は著作権法上は異なるんですね、
たしかに使用の範囲まで制限してしまうと文化の発展が妨げられて、著作権法の目的である「人類の文化の発展に寄与すること」からずれちゃいますね
勉強になりましたありがとうございます。
2020.11.30 22:37
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