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情報セキュリティマネジメント平成29年春期 午前問33
問33
不正競争防止法で保護されるものはどれか。
- 特許権を取得した発明
- 頒布されている自社独自のシステム開発手順書
- 秘密として管理していない,自社システムを開発するための重要な設計書
- 秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿
- [出題歴]
- プロジェクトマネージャ H27春期 問22
- システム監査 H25春期 問14
- 初級シスアド H19秋期 問78
分類
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解
エ
解説
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。
この法律の第2条6項では、保護の対象となる営業秘密について「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と規定しています。
すなわち、営業秘密と認められるためには以下の三要件を満たさなければなりません。
この法律の第2条6項では、保護の対象となる営業秘密について「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と規定しています。
すなわち、営業秘密と認められるためには以下の三要件を満たさなければなりません。
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
- 不正競争防止法ではなく特許法の保護対象です。
- 非公知性を満たさないため営業秘密に該当しません。
- 秘密管理性を満たさないため営業秘密に該当しません。
- 正しい。三要件を満たすため営業秘密に該当します。したがって不正競争防止法の保護対象になります。